利用規約

                                                       

1章 利用規約

1 目的

1.   申込者は、ホームページ・システムの制作・代行業務(以下「本業務」という)Three Underに委託し、Three Underはこれを受託する。

2.   申込者は、Three Underが本業務を遂行するに際して、必要な協力を行う。

 

2条 仕様の提示

1.  申込者は文書にて、Three Underに納入物の満たすべき仕様を提示する。

2.  Three Underが、申込者より提示された仕様を満たせないと判断した場合は、すみやかに申込者に告知する。文書に記載のない事柄について、Three Underは各ホームページ・システムあるいはテンプレートに準ずる実装を行う。

 

3条 見積

Three Underは、受託内容、制作金額及び制作期間を明示した見積書(以下「見積書」という)を、各プラン内容に応じて申込者に提出する。

 

4条 業務

Three Underが申込者に提供する業務は下記の通りとする。

1.  申込者より提示された仕様に従い、申込者から提供されるテキスト原稿、画像等のデータと、Three Underの提供するHTMLによるデザイン・レイアウトデータ、および画像データ、スクリプト等と組み合わせて、ホームページを制作すること。

2.  既存の写真・画像等のスキャン(デジタライズ)。

3.  ホームページを公開するためのサーバーの契約手配。

4.  上記1により制作したホームページの内容を、申込者からの指示に基づき更新すること。

ただし、上記のうち、オプションに記載されていない内容については委託の範囲外とする。

5.  システムを開発すること。

6.  システムを運用すること。

 

5条 制作期間

1.  ウェブコンテンツの制作期間は、Three Underが申込者から制作に必要なすべてのものを受け取った時点を起算日として計算する。ただし、この起算日よりも遅い日に制作に着手する旨の記載が見積書にある場合は、見積書に記載された着手日付を起算日とする。

2.  納品予定日は、Three Underが見積書に記載した制作期間を起算日に足して計算した日付とする。ただし、見積書に納品予定日が日付で記載されている場合は、見積書に記載された日付を優先する。

3.  申込者からの指示により、見積提出後に制作内容に変更があった場合、見積書に記載された起算日及び制作期間、納品予定日は無効とし、改めて両者協議の上で定める。

4.  Three Underは納品予定日を守るよう努力する。

 

6条 制作物の納品

1.  Three Underが申込者に制作物の納品を行う前に、申込者はインターネット上にて制作物の確認をするものとする。制作物確認依頼の案内は、電子メール等の手段によって通知する。

2.  申込者は、制作物の確認依頼通知を受領後すみやかに、その内容の確認を行うものとする。申込者からのThree Underへの確認通知は上記確認依頼通知への返信メール、または文書等により行う。確認依頼通知の受領後7日以内にThree Under宛への連絡が無い場合は、申込者により制作物の内容が承認されたものとする。

 

7条 更新サービスの利用

申込者が制作完了後の更新を希望する場合は、Three Under所定の申込書に必要事項を記入の上、提出する。

 

8条 制作料金

1.  申込者は、納入物の対価として、Three Underからの請求にもとづき、その制作等に関する料金及び消費税相当額を別途Three Underに支払うものとする。

2.  本規約に基づく料金額は、Three Underのホームページ上の料金表及び料金表及び伝票並びに見積書に定める通りとする。なお、Three Underは、予め告知することによって価格変更をできるものとする。

3.  料金の支払条件は、月末締め翌月末日銀行振込とし、申込者はThree Underが指定した銀行口座に振り込んで支払う。振込手数料は申込者の負担とする。ただし、Three Underが見積書にて料金の支払い条件を別途明示している場合は、見積書の記載を優先する。

4.  出張が必要な場合は、申込者は、本利用規約に添付の出張旅費規定に準ずる料金をThree Underに支払う。

5.  毎月の支払いについては、同梱の「月額料金・更新料について」に記載の通りとする。

6.  支払い期日までに、申込者が料金をThree Underに支払わない場合は、Three Underは文書で毎月1回支払いを督促する。申込者は支払い期日から支払い済みまで年6パーセントによる遅延利息と、毎月1回の督促に対する事務手数料5250円と、遅延損害金をThree Underに支払う。3ヶ月間の督促の後に当該公的機関に対応を相談する。

 

9条 制作物の返品・再作成

1.  納品物が申込者の提示した仕様を満たさない場合、それがThree Underの故意または重大な過失に帰するものである場合に限り、Three Underの負担にて再作成を行う。

2.  納品物が申込者の提示した仕様を満たさない場合のうち、申込者の制作目的を大幅に阻害するものである場合、両者協議の上返品することができる。この場合、手付け金は返金しない。また、手付け金とは別に、申込者はThree Underが本規約の遂行のために負担した実費(機材・ソフトウェア・素材集の購入)を負担する。

3.  申込者がThree Underに提示した情報または指示の誤りに起因して再作成を行うこととなった場合には、予め定めた制作料金のほかに、申込者はThree Underに、Three Underが合理的な根拠に基づいて計算した追加料金を支払う。

4.  画像スキャンは、デジタルデータ化された画像の発色や鮮明度等に原稿と多少の差異が生じる場合があるが、これはThree Underの責任範囲外とする。

 

10条 通知

1.  一方から他方への通知は、電子メールまたは文書等、社会通念上適当と判断される通信手段により行うものとする。

2.  前項の規定に基づき通知を電子メールにより行う場合には、当該通知はインターネット上に配信された時に配信されたものとする。

3.  ただし、本規約を変更または解除する必要が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、文書により通知するものとする。

 

11条 知的所有権

1.  本規約に基づくホームページの制作に必要なHTMLデータ、および画像データ、スクリプト等の一切の制作物(以下「制作物」という)に関する所有権はThree Underに帰属する。申込者が提出した仕様書、テキスト原稿、画像等に関する所有権は申込者に帰属する。

2.  制作途中に制作案等の用途に使用して、納品物として採用されなかった制作物に関する所有権及び使用権はThree Underに帰属する。

3.  Three Underは、申込者が制作物をインターネット上に公開する目的で使用することを許諾する。

4.  Three Underは、申込者が制作物をインターネット上の公開またはコンテンツの維持の目的で改変することを許諾する。

5.  申込者が制作物を上記3の目的以外で使用する場合には、書類でThree Underの許可を得なければならない。この場合、Three Underは申込者に対して、Three Underが使用を許可する時点で提示した著作権料を請求することができる。

6.  Three Underは、制作物を自らが制作したものであると公開することができる。

7.  申込者は、上記2および3で定める制作物の使用権、改変権を第三者に譲渡、移転、またはその他の処分を行うことはできない。

8.  各コンテンツに個別のライセンスがあるものについては、そのライセンスに従う。

 

12条 申込後の取消、修正、解約

1.  申込者が、Three Underによるホームページの制作開始後に申込の取消を行う場合、申込者は、Three Underが合理的な根拠に基づいて計算した制作途中までの作業料金及びThree Underが本規約の遂行のために負担した実費及び1.5ヶ月間を限度とする解約日から納品予定日までの見込作業料と同額の解約予告手当をすみやかに支払う。

2.  申込者が、申込後に仕様の修正を行う場合、Three Underは再見積を提出することができる。見積の内容で合意できない場合は、申込者は上記1の取消と同様の条件によって計算した金額を支払い、契約を解除することができる。

 

13条 責任制限

1.Three Underは、制作物自体または制作物の使用から直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、Three Underに故意または重大な過失がある場合を除いては、一切責任を負わない。

2.ThreeUnder以外の者がログイン出来る、もしくはログイン情報を知っているサーバーのデータに関して、Three Underは一切責任を負わない。

 

14条 禁止行為

申込者及びThree Underは、以下に該当する行為をしないことを承諾するものとする。なお、いずれか一方が下記に反した行為を行った場合、あるいは下記に反する行為を行う恐れがあると相手方が判断した場合、相手方は、相当な期間を定めて催告の上、本規約を解除することができる。

1.  相手方または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為。

2.  相手方または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為。

3.  相手方または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。

4.  公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為。

5.  法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。

6.  その他相手方が不適切と判断する行為。

 

15条 期限の利益の喪失について

申込者に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、申込者はThree Underに対する債務の一切の期限の利益を喪失し、Three Underは催告することなく利用契約を解約することができるものとする。

1.  本規約に基づく制作代金の支払いを遅延したとき及び履行しないとき。

2.  支払いの停止、又は破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき

3.  振り出した手形、又は小切手が不渡りとなったとき

4.  14条の禁止行為を行なったとき、その他本規約に違反したとき

5.  申込者としての地位が失われたとき、又は不明となったとき

 

16条 条項の無効について

万が一、裁判所によって本規約の各条項が無効、違法または適用不能と判断された場合においても、当該条項を除く他の条項の有効性、合法性、および適用可能性には、なんらの影響や支障が生じるものではない。

 

17条 機密保持

申込者およびThree Underは、本基本規約または個別契約に関連して知り得た相手方または相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の機密を、本基本規約の存続期間中はもとより本基本規約終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとする。

 

18条 準拠法について

本規約に関する準拠法は、日本法とする。

 

19 条 有効期間

1.  本規約の有効期間は、本規約締結の日から委託業務が終了するまでとする。

2.  本規約と関連することを明示した個別契約が本規約の失効時に存続している場合については、前項にかかわらず、本規約が当該個別契約の存続期間中効力を有するものとする。

 

20条 協議および管轄裁判所について

1.  本規約に定めのない事項および利用契約に関して申込者とThree Underとの間で問題及び疑義を生じた場合には、法令、商習慣等によるほか申込者Three Under協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決をするものとする。

2.  本規約に関して訴訟が必要な場合は、岡山地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。

 

2章 出張旅費規定

1条(適用外)

  Three Underが玉野市立日比中学校の学区内に出張する時は、出張旅費規定(以下、本規定)の適用外とし、出張旅費は発生しない。

 

2条(移動費)

お客様はThree Underに、Three Underが出張に要した移動時間に対し、1時間2000円の割合で費用を支払う。

 

3条(交通費)

  交通手段は、自転車、普通車、公共機関とする。

  必要があるときは、必要の範囲内で、急行、特別急行、航空機を利用することができる。

  出張において、ガソリン代、有料道路通行料、乗り物料などの支出を要したときは、お客様はThree Underにその実費を支給する。

 

4条(宿泊料)

 宿泊を要する出張には、お客様はThree Underに10500円の宿泊料を支給する。

 

5条(日  当)

  お客様はThree Underに対し、下記の基準で日当を支給する。

  作業時間が3時間を超える日帰り出張 1回に対し1050円

  作業時間が8時間を超える日帰り出張 1回に対し2100円

  宿泊を伴う出張 1日に対し3150円

 

3章 月額料金の支払い

月額料金の支払い方法は、「1年契約」「6ヶ月契約」「毎月契約」の3つの方法があります。

 1年契約:年8月初日から翌年7月末日までの料金を、当年の4月末日までに支払う

 6ヶ月契約:当年8月初日から翌年1月末日までの料金を、当年の4月末日までに支払う

     翌年2月初日から翌年7月末日までの料金を、当年の10月末日までに支払う

 毎月契約:4ヶ月後の料金を当月末日までに支払う

      ()平成23年4月末日までに平成23年8月の支払いを行う。

支払い期日の1ヶ月前までにThree Underがメールで請求いたします。

※支払いが2ヶ月間滞った場合は、サーバーの利用を停止します。再開する為には2980円の手数料が発生します。但し、停止期間が長いとドメインを再び取得する必要があったり、他の人にドメインを取得されて同じドメインを取得できない場合があります。再びドメインを取得する際に掛かる費用は別途の請求となります。

 

(更新料の支払いについて)

基本的に、翌年に必要になる更新料の期日は、当年の4月末日です。

支払い期日の1ヶ月前までにThree Underがメールで請求します。

 

 

以上